医療事故対応

Medical Malpractice Response

医療機関側・医療従事者側の弁護士として、医療事故に関する問題に対応します。

1. 医療事故対応とは

医療現場では、診療や治療の過程で予期しない結果が生じることがあります。

患者・家族からの苦情、損害賠償請求、医療事故調査制度に基づく報告、刑事事件への発展まで、医療事故に関連する法律問題は多岐にわたります。

当事務所は、医療機関側および医療従事者側の立場で、これらの問題に対応しています。

2. 対応する場面

患者・家族からの苦情・問い合わせへの対応

医療事故が疑われる事案について、患者・家族から説明や謝罪、補償を求められる場面です。

初動の対応が、その後の事案の方向性を大きく左右します。

医療事故調査制度への対応

2015年10月に医療事故調査制度が施行され、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産であって、医療機関の管理者が予期しなかったものについて、医療事故調査・支援センターへの報告および院内調査が求められるようになりました。

報告対象事案の判断、院内調査の運営、調査報告書の作成について、ご相談に応じます。

医療過誤訴訟への対応

患者・家族から損害賠償請求が提起された場合、訴訟前の交渉、訴訟手続きへの対応を行います。

医療側代理人として、医療機関・医療従事者の立場から事案を構成します。

行政対応

医療事故に関連して、保健所からの照会、行政指導、医療法上の処分等が問題となる場合の対応を行います。

刑事事件への対応

医療事故が業務上過失致死傷罪等の刑事事件として捜査対象になる場合、医療従事者個人の刑事弁護を行います。

3. 初動対応について

医療事故対応において、初動の判断は事案の方向性を左右します。

事故発生直後の段階で弁護士に相談することで、その後の調査・対応の方向性を整理できます。

医療事故対応では、患者・家族への説明、院内での情報共有、関係職員への聞き取り、診療記録の確認など、医療機関として短期間のうちに多くの判断が求められます。

「とりあえず家族には待ってもらおう」「記録は後で整える」といった対応が、その後の調査や紛争対応に影響することもあります。

事実関係の評価が固まっていない段階であっても、対応方針について弁護士に相談することには一定の意義があります。

4. 院内調査について

医療事故調査制度に基づく院内調査は、医療機関にとって重要な作業です。

調査の進め方によって、事案の理解、再発防止策、患者・家族との関係、その後の訴訟への影響が変わります。

調査委員会の組成、外部委員の選任、調査手法、報告書の構成等について、助言を行います。

5. 医療事故対応における当事務所の姿勢

医療事故は、医療従事者個人にとって精神的負担の大きい出来事です。

事故に関わった医師・看護師は、患者・家族への対応と並行して、自身の精神的な動揺と向き合うことになります。

当事務所では、医療機関の組織的対応と並行して、関わった医療従事者個人への配慮も大切にしています。

医療事故は、当事者の事情、診療内容、関係者の認識、診療経過によって、適切な対応が異なります。

個別の事情への理解を踏まえた助言を心がけています。

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